浄化槽指定検査機関として水環境問題に取り組んでいます。
浄化槽法定検査
検査の概要

 

浄化槽とは家庭から出る生活排水(し尿や台所等からでる排水)を浄化する装置です。

浄化槽の構造は建築基準法で決められており、その設置や維持管理も細かく法律に定められています。このルールを守らないとせっかくの浄化槽のすぐれた機能が活かされません。その為、色々な検査も法律に則って指定検査機関によって実施する必要があります。当協会は、指定検査機関となっております。


浄化槽法第7条検査

新しく設置された浄化槽、またはその構造や規模などを変更した浄化槽は必ず検査を受ける必要があります。浄化槽がきちんと設置され、初期の機能を発揮しているかどうかは実際に使ってみないとわからない為、使用開始後に検査を受ける必要があるのです。この検査は使用開始後3ヶ月経過した日から5ヶ月以内に指定検査機関が実施します。


浄化槽法定検査の様子
 

浄化槽法第11条検査

検査済証シール
毎年1回、指定検査機関による法定検査を受ける必要があります。
これは、浄化槽機能が正常に維持されているか、保守点検及び清掃が基準に従って行われているかを確認するものです。検査後は、検査済証シールを貼ります。



|検査の概要|北九州市廃棄物の減量及び適正処理に関する規則(第25条)

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