あなたの管理が大切です!
簡易専用水道検査
小規模貯水槽水道検査


小規模貯水槽水道とは?

あなたのビル、マンション等の飲み水は、安全で衛生的ですか?蛇口をひねれば出てくる水道の水、私たちは、その水の管理について全て市の責任だと考えがちです。


受水槽の有効容量が10立法メートルを超えるものは、水道法で簡易専用水道と規定され、管理基準に従った管理をするように設置者に義務づけていますが、小規模貯水槽施設(受水槽の有効容量が10立法メートル以下)については、「北九州市小規模貯水槽水道衛生対策実施要領」により、飲料水の衛生確保のため、貯水槽の清掃と検査を年1回定期的に実施するよう定めています。


小規模貯水槽水道の範囲

維持管理の不備による事例

貯水槽施設の維持管理が悪いと、飲料水が汚染される場合があります。年1回定期的に貯水槽の検査を実施し、良好な維持管理を行うことが大切です。


事例1:
マンホールの金具が壊れて、ふたがなくなった高置水槽
 

事例2:
清掃を定期的に行わなかったため、サビや汚れが水槽内部に堆積している受水槽


小規模貯水水槽水道検査の内容は?

貯水槽設備の管理状況をチェックするのは、厚生労働大臣の登録を受けた検査機関(水道法第34条)が行います。
私ども、「公益財団法人 北九州市環境整備協会」も厚生労働大臣の登録検査機関で、北九州市内全域で日々検査業務を行っています。


検査の内容
  1. 施設の外観検査:水槽(受水槽、高置水槽)の周囲および水槽内の状態について検査します。
  2. 水質検査:給水栓(蛇口)の水について、臭気、味、色、色度、濁度及び残留塩素の有無を検査します。
  3. 書類検査:水槽の清掃の記録等、書類の整理及び保存状況について検査します。

※検査実施後、数日内に検査結果書を発行します。


マンホールから水槽内部の状況確認

給水栓における水質検査


 

検査手数料について

12,000円(消費税別)/1施設(系統)あたり



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