あなたのビル、マンション等の飲み水は、安全で衛生的ですか?蛇口をひねれば出てくる水道の水、私たちは、その水の管理について全て市の責任だと考えがちです。
受水槽の有効容量が10立法メートルを超えるものは、水道法で簡易専用水道と規定され、管理基準に従った管理をするように設置者に義務づけていますが、小規模貯水槽施設(受水槽の有効容量が10立法メートル以下)については、「北九州市小規模貯水槽水道衛生対策実施要領」により、飲料水の衛生確保のため、貯水槽の清掃と検査を年1回定期的に実施するよう定めています。
貯水槽施設の維持管理が悪いと、飲料水が汚染される場合があります。年1回定期的に貯水槽の検査を実施し、良好な維持管理を行うことが大切です。
事例1:
マンホールの金具が壊れて、ふたがなくなった高置水槽
事例2:
清掃を定期的に行わなかったため、サビや汚れが水槽内部に堆積している受水槽
貯水槽設備の管理状況をチェックするのは、国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた検査機関(水道法第34条)が行います。
私ども、「公益財団法人 北九州市環境整備協会」も国土交通大臣及び環境大臣の登録検査機関で、北九州市内全域で日々検査業務を行っています。
※検査実施後、数日内に検査結果書を発行します。
マンホールから水槽内部の状況確認
給水栓における水質検査
12,000円(消費税別)/1施設(系統)あたり