一般にビルやマンションなど、高層の建築物には水道水を一旦受水槽に貯めてから給水する受水槽方式が用いられます。この受水槽に入る水が水道事業体(市町村など)から供給される水で、受水槽の有効容量が10立方メートルを超える施設を「簡易専用水道」といいます。
簡易専用水道の設置者(管理者)には、水道法に基づき適正な管理や、年1回の法定検査が義務づけられています。
私ども「公益財団法人 北九州環境整備協会」は国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた検査機関で、水道による給水の安全確保のため、福岡県全域で日々検査業務を行っています。
簡易専用水道の設置者(管理者)は、飲料水の安全を守るために、日頃から次のようなことに留意して貯水槽の適正な維持管理に努めましょう。
貯水槽の掃除を1年に1回定期に行って、清潔な状態を保つようにしましょう。
マンホールの施錠や防虫網などの設備の点検を行って、不備があれば速やかに改善しましょう。
給水栓から出る水の色、味、臭いなどに注意して、異常を感じたら必要な水質検査を実施しましょう。
給水している水が人の健康を害するおそれがある場合は、直ちに給水を停止して、利用者や保健所など関係者に知らせましょう。
自動車に車検があるように、簡易専用水道も定期に検査を受けなければいけません。この検査を「簡易専用水道検査」といい、年1回受検するこをが義務づけられています。
検査終了後に検査済証を交付し、後日検査結果書を発行します。
「建築物における衛生的環境の確保に関する法律(ビル管理法)」の運用を受ける施設(特定建築物)については、管理状況を示す書類を提出することにより、現場検査を書類提出による検査に代えることができます。
外観検査の様子
給水栓における水質検査
検査済証
現場検査 16,190円(消費税別)/1施設(系統)あたり
提出書類検査 2,850円(消費税別)/1施設(系統)あたり